貸金業法と銀行のカードローンの関係

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銀行のカードローンは貸金業法に全く関係ないというのは実はウソ?

にわかに注目!銀行のカードローン

貸金業法が改正され、総量規制など多くの規制が導入されて既に数年が経過しています。この情勢の中で注目されているのが銀行のカードローンです。総量規制も関係なくどれだけ借金があっても借りれるような勘違いも生まれている銀行のカードローン、確かに適用される法律は銀行法で貸金業法のルールは関係ないようにも見えますが、実は銀行のカードローンにも貸金業法の影響は少なからず出ています。

年収の三分の一のルール

その代表的な影響はやはり貸金業法の総量規制でしょう。貸金業法では個人の貸し付けは年収の三分の一を超えてはいけないように定められています。年収が300万円であれば借りれる金額は100万円まで。これを超える貸し付けを行った消費者金融業者にはペナルティも設けられています。年収の三分の一を超えない範囲での貸し付け、これが現在の消費者金融業者のルールです。

確かに銀行は関係のないルールだが…

少し詳しい人ならここで「あれ?」と思うかもしれません。そう、確かにこれは「消費者金融業者」の話です。「銀行」の話ではありません。しかしこのルールが少なからず銀行での貸し付けに影響を及ぼしてくるのです。確かに特に上限なく貸し付けを行うことができる銀行ですが、その銀行も年収の三分の一を大きく超える貸し付けはなかなか簡単にできる状態では無くなってきているのです。それがカードローンの「保証」という問題です。

大切なのは「保証」の関係

銀行のカードローンを申し込んだときに、その保証は多くの場合グループ企業である消費者金融が請け負っています。保証とはお金を借りた人が支払えなくなったときに、保証会社が替わりにその支払いを銀行に行い、請求は保証会社が行うという仕組みです。結局はこの借金の「たらい回し」の受け皿になっているのが消費者金融業者なのです。

審査は二回行われる

では、保証会社が消費者金融業者であるとなぜ総量規制が影響してくるのか、それはカードローンの審査の時点で銀行の「行内審査」と保証会社の「保証審査」が行われるからです。この二つの審査に通らなければ、新規の借入を受けることはできません。いくら銀行が「OK」だとしても、保証会社である消費者金融業者が「NG」なのであれば、それは必ず「NG」という結果になります。

無理に保証審査を通すことは確かに可能

確かに保証は「貸付」とは違いますので、仮に年収の三分の一を超えるような貸し付けであったとしても保証会社が「OK」と言えば融資することは可能です。しかし、常識的に考えて貸付は年収の三分の一と決められているのに「保証は関係ない」と際限なく審査に通すことができるでしょうか?そんなことを後先考えず行えば、将来的に保証も制限する新たな法律ができてしまうことも考えられます。

先を見ながら経営すれば…

このような大人の事情を考えると最終的に銀行を頼ったとしても、よほどの「売り」が無い限りは年収の三分の一を大幅に超え、年収の二分の一に達するような借入は難しいと考えるのが無難です。いくら法律で定められていないからと利用者が考えていても、実際の企業は法律以上のことを考えながら営業を行っていく必要があるのです。

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